当事務所報酬 |
86,400円
|
---|---|
公証人手数料 |
相続人数と財産の額により、数万円~10数万円程度まで変動します。
下記の実例をご覧ください。
|
2人目の証人の手数料 |
当事務所手配の場合 … 10,800円
※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、未成年は証人になれません。
|
相続人、財産の調査 |
戸籍謄本取得費用、通信費 … 人数により数千円程度
相続財産調査 … 不動産登記事項証明書など状況によります。
|
※別途のご負担 (以下、必要な場合のみ発生します)
提携士業の費用 |
一般的な判断で税務上のリスクが予見される場合、提携する税理士の関与をお勧めする場合があります。
|
---|
<遺言書作成費用の実例1>(旧税率です。)
吉祥寺に一軒家をお持ちで、妻、長女、長男を相続人とする公正証書遺言を公証役場で作成した場合
当事務所報酬 |
84,000円
|
---|---|
公証人手数料 |
80,000円(条件により多少異なります)
土地の固定資産税評価額 坪90万円×50=4500万円 家屋の固定資産税評価額 500万円 預金 2000万円 合計 7000万円 |
遺言書の謄本 |
1,750円
|
2人目の証人の手数料 |
10,500円
|
相続人、財産の調査 |
2,650円程度
戸籍1通、固定資産税評価証明2通、登記簿謄本2通 |
合計 |
179,300円
|
<遺言書作成費用の実例2>
川口市内の賃貸マンションにお住まいのご高齢の方で、妻を相続人とする公正証書遺言をご自宅で作成した場合
当事務所報酬 |
84,000円
|
---|---|
公証人手数料 |
22,000円(条件により多少異なります)
不動産 なし 預金 1000万円 合計 1000万円 |
遺言書の謄本 |
2,000円
|
出張関係の加算 |
20,000円
|
2人目の証人の手数料 |
10,500円
|
相続人、財産の調査 |
2,650円程度
戸籍1通、固定資産税評価証明2通、登記簿謄本2通 |
合計 |
141,150円
|
<遺言書作成費用の実例3>
練馬区に奥様と共有でご自宅をお持ちで、奥様1人を相続人とする公正証書遺言を公証役場で作成した場合
当事務所報酬 |
84,000円
|
---|---|
公証人手数料 |
45,000円(条件により多少異なります)
不動産 練馬区内に一軒家(奥様と1/2の共有) 預金 ほぼなし 合計 1600万円 |
遺言書の謄本 |
2,500円
|
2人目の証人の手数料 |
10,500円
|
相続人、財産の調査 |
2,650円程度
戸籍1通、固定資産税評価証明2通、登記簿謄本2通 |
合計 |
144,650円
|
<遺言書作成費用の実例4>
世田谷区にご自宅をお持ちで、奥様1人とお子様2名を相続人とする公正証書遺言をご自宅で作成した場合
当事務所報酬 |
84,000円
|
---|---|
公証人手数料 |
110,000円(条件により多少異なります)
不動産 世田谷区内に一軒家 預金 8000万円 合計 1億8000万円 |
遺言書の謄本 |
2,500円
|
出張費用等 |
50,000円
|
2人目の証人の手数料 |
10,500円
|
相続人、財産の調査 |
10,600円程度
戸籍4通、固定資産税評価証明8通、登記簿謄本8通 |
合計 |
267,600円
|
- アポイント
- TEL、メール等でお問い合わせください。
- ご自宅、またはご希望の場所に訪問させて頂きます。(無料)
- 平日夜間、土日祝日のご訪問も対応いたします。
- お打ち合わせ
- ご面談でお客様がどの様な遺言を希望されるかをお伺いします。 初回のご面談は、概ね1時間~1時間半頂戴しております。
- ご希望の内容を、遺言書で出来ること、出来ないことなどに置き換えて詳しくご説明いたします。
- 合わせて相続人の方々や財産の状況について確認させて頂きます。
- 当事務所の作業
- 当事務所で相続人の調査を行います。
- 必要な場合、
- ・財産について簡易的な評価を行います。
- ・提携する税理士、司法書士による税務関係、登記関係の確認を行います。
- 当事務所でご希望の趣旨に沿った遺言書の文面を起案いたします。
- 最寄りの公証役場と事前の打ち合わせを行います。
- 文面の確定
- 再びご面談の上、最終的な文案をご説明いたします。
- 公証役場への訪問日時を調整します。
- 遺言書の作成
- お客様、証人1名、行政書士にて公証役場へ赴き、遺言書を作成します。
- お手続き終了後も、ご相談等は遠慮なくお申し付けください。
- その他
- ご相続となった場合の対応方法等についても予めご相談を承ります。
- また、近隣にご親族の方がいらっしゃらない場合など、行政書士が遺言執行人となることについても、どうぞご相談下さい。