遺言書はご相続発生後に初めてその効力を持ち、様々な法律上の手続を進めることが可能になります。
一方、すでにご本人がご入院、施設へご入居をされている場合、毎月のお支払いや、様々なお申し込みの契約などについて、介助や介護をされる方がそのお手続きを代行をせざるを得ない場合がありますが、金融機関の窓口等でのお手続きはなかなかスムーズに行えないのが実情です。更に将来、ご本人の精神上の能力低下が進行した場合、には一層深刻な問題となります。
このような状況が予見される場合には、「財産管理等委任契約、任意後見契約公正証書」を締結することにより、その後負担を軽減することが可能になります。当事務所では、遺言公正証書と同時の作成をご支援させていただきます。
当事務所報酬 |
21,600円
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公証人手数料 |
財産管理等委任契約及び任意後見契約公正証書 約40,000円
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※上記費用は、遺言公正証書の作成と同時に承った場合の費用となります。
- アポイント
- TEL、メール等でお問い合わせください。
- ご自宅、またはご希望の場所に訪問させて頂きます。(無料)
- 平日夜間、土日祝日のご訪問も対応いたします。
- お打ち合わせ
- ご面談でお客様がどの様な遺言を希望されるかをお伺いします。 初回のご面談は、概ね1時間~1時間半頂戴しております。
- ご希望の内容を、遺言書で出来ること、出来ないことなどに置き換えて詳しくご説明いたします。
- 合わせて相続人の方々や財産の状況について確認させて頂きます。
- 当事務所の作業
- 当事務所で相続人の調査を行います。
- 必要な場合、
- ・財産について簡易的な評価を行います。
- ・提携する税理士、司法書士による税務関係、登記関係の確認を行います。
- 当事務所でご希望の趣旨に沿った遺言書の文面を起案いたします。
- 最寄りの公証役場と事前の打ち合わせを行います。
- 文面の確定
- 再びご面談の上、最終的な文案をご説明いたします。
- 公証役場への訪問日時を調整します。
- 遺言書の作成
- お客様、証人1名、行政書士にて公証役場へ赴き、遺言書を作成します。
- お手続き終了後も、ご相談等は遠慮なくお申し付けください。
- その他
- ご相続となった場合の対応方法等についても予めご相談を承ります。
- また、近隣にご親族の方がいらっしゃらない場合など、行政書士が遺言執行人となることについても、どうぞご相談下さい。