- 自筆証書遺言とは?
- 自筆証書遺言は、
- ①遺言者が全文を自筆で書き(ワープロ、代筆はNG)
- ②日付を記入し
- ③署名、押印することで作成されます。
- 封筒に入れたり、封印することは必須ではありません。
- 数枚に及ぶ際には、割印をすることが望ましいです。
- 実印が必須ではありませんが望ましいです。
- 訂正の際には、
- ①その箇所を二本線で消し
- ②その脇に訂正文言を書き
- ③その箇所に押印し
- ④余白に「何字削除、何字加入」等の付記をします。
- 現実に相続となった場合には、必ず家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
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- メリット
- 遺言書の存在や内容を知られずに準備できる、コストもかからない。
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- デメリット
- 内容や形式に不備があれば無効となります。
- 自筆が必須の為、高齢者の方には難しい場合があります。
- 亡くなった後に発見されないリスクもあります。
- また、検認の手続きの際、相続人全員に相続発生が知らされ、また内容を見る機会が発生します。このため、予め問題発生が予見される場合には、以下の別の遺言方法をとられた方がベターかもしれません。
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- 当事務所では
- 遺言をされるご本人のご希望を良くお聞きし、また相続人や財産の状況を確認したうえで、自筆証書遺言の作成をお手伝いいたします。上記のとおり、相続人間で争いが予見される場合や、遺留分など財産の状況を考慮しない遺言書は、トラブルの元になり、内容が完全には実現されないためです。
- また保管場所については、相続人となる可能性がある方とのお打ち合わせ等もさせて頂いております。
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- 公正証書遺言とは?
- 公正証書遺言は、公証人の関与のもと文面が作成される遺言書です。
- 通常、事前に公証人と打ち合わせを行い、文面を決めます。そしてある日公証役場にて、遺言をする本人、証人2名、公証人が一堂に会します。公証人が遺言内容を口述し、本人が間違いなく自分の遺言内容であることを意思表示し、全員が確認します。その上で、本人、証人、公証人が署名、押印をすることにより、遺言書が完成します。
- 完成した遺言書の原本は公証役場で保管されます。
- もし遺言する方が高齢者などで、公証役場に出向くことが難しい場合には、公証人が出張し、自宅で遺言書を作成することも可能です。
- 日本で作られる遺言書の80%は公正証書遺言と言われています。
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- メリット
- 自筆が難しい高齢者でも遺言書を作成することができます。
- 文面の適法性については、公証人が関わることにより間違いがありません。また遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や悪意の遺棄といったことは発生しません。
- また、相続時、家庭裁判所での検認の必要がなく、これだけでも手続きを1ヵ月以上短縮出来る場合があります。
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- デメリット
- 予め公証人との打ち合わせをする必要があります。また、本人や推定相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿など公的書類を準備する必要があります。この為、作成まで1~2ヶ月程度の時間がかかる場合があります。
- 作成には公証人の規定の手数料が発生します。手数料は、財産や相続人の数により数万円程度になります。
- 証人が2名必要となります。この証人は配偶者や子供などの推定相続人はなれません。口述により、証人に対しても内容が知らされることになりますが、秘密を保つために弁護士などの第三者に頼めばその費用も数万円程度必要です。
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- 当事務所では
- 当事務所では、相続人が多人数にわたる、また相続の発生まで相当期間になる、などが想定される場合などに公正証書遺言の作成をお勧めしております。
- 上記のとおり、公正証書遺言は検認の作業を必要とせず、不動産登記においては、この遺言書で所有権移転登記が進められます。公正証書遺言を作成し、同時に遺言執行者の指定しておくことにより、相続発生時の手続きがスムーズに進められ、不測の混乱を回避できる場合があります。
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- 秘密証書遺言とは?
- 秘密証書遺言は、遺言者が作成した文面を封印し、公証人役場に持参します。そして、自分の遺言書であることを申述した事実を公証人が記述し、証人2名が署名押印します。
- このように、遺言の内容については秘密が守られますが、遺言書を作成した事実は知られ、また公証人、証人のコストもかかります。相続発生時には検認手続が必要です。
- 現実には秘密証書遺言の利用数は少ないようです。