時効に注意 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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a0006_002418.jpg貸金、売掛金 回収のコツ
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 なお、すでに争いの状態になっている方や、裁判等に持ち込みたい方には、弁護士、司法書士へ直接ご相談されることをお勧め致します。

 <時効に注意>

  一般的にも知られる通り、債権には消滅時効の決まりがあります。
  ご自身の債権がこの消滅時効に当たらないか確認しましょう。
  起算日は、支払期限の翌日からです。
  ・飲食代など … 1年
  ・賃金 … 2年
  ・小売・製造・卸業などの売掛金 … 2年
  ・商人間の貸金 … 5年
  ・家賃など … 5年
  ・私人間の貸金 … 10年


 <時効の中断とは>

  いわば時効をリセットしてしまうことです。
  もっとも有効な時効の中断方法は、相手が債務があることを“承認する”
  “一部でも支払いをする”ことです。
  もし上記の時効に該当していたとしても、「分割で一部でも支払ってください」等々の
  上手な交渉を行う余地があります。
  「確認書」のような名目でさらっと書面を送り、サインを貰うというのも手です。
  既に時効になってしまっていても構いません。支払わせることが出来たらしめたものです。
  また、相手側が後になって、時効になっていることを知らなかった、云々の文句を
  言ったとしても、一旦承認してしまったものは覆せません。

  ここで警戒させずに一筆取ることが出来るかどうかが、一つの勝負どころです。
  TELやメールなどでのコンタクトの取り方、また文面などは推敲を重ねましょう。

 <催告>

  時効の中断に似たような手続きとして、催告があります。これはとりあえず債権の
  存在を、内容証明郵便等で相手側に通知しておくことです。
  6ヶ月だけ時効の有効期間を延ばす効果があります。
  再催告のようなことは出来ません。

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