- 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には
- なぜ遺言書をつくるのか
- 遺言は、人が自分の死後の為に残す最後の意思表示です。死後、家族や近親者に財産上のトラブルが起きることがないよう、また、自分の想いを伝える手段として、遺言書を作成することは大変有効です。
- 作成については、法的な手続きに則った形式が必要です。
-
- 遺言書を作成すべきケース1当事務所で最多のケース
- 自分の息子、娘の配偶者に相続させたい場合、このような方は相続人ではありませんので、遺言書を作成する必要があります。
- 例えば息子のお嫁さんの場合、いざ相続が発生すると、他の兄弟から「部外者は口出しするな!」との扱いを受けるケースが多々あります。
- 永年家族のために貢献してきた方に感謝の意をあらわすために、遺言書で相続分を確保されてはいかがでしょうか?
-
- 遺言書を作成すべきケース2
- 内縁の妻や、認知していない子供がいる場合、そのままでは相続権はありません。
- 遺言書で財産を確保してあげたり、あるいは子の認知自体を遺言書で行い、相続権を確保することができます。
-
- 遺言書を作成すべきケース3
- 主な財産が配偶者が住んでいる自宅だけといった場合でも、相続人同士の話し合いよっては、一旦自宅を売却して、その売却代金を分割する、といったことがあります。
- 遺言書で自宅を配偶者に相続させるよう指定することにより、配偶者が住み続けられる可能性が高まります。
-
- 遺言書を作成すべきケース4
- 被相続人がオーナー経営者の場合、自社の株式や社屋の不動産などの資産が相続人の間に分散してしまうと、事業の存続自体が危ぶまれます。
- 遺言により、後継者に集中的に経営資源を残すようにします。
-
- 遺言書を作成すべきケース5
- 財産の数や種類が多い場合、相続人が把握しきれない場合があります。
- 予め被相続人が財産目録を整理の上、遺言書を残すことによって、より的確な相続が実現します。
-
- 遺言書を作成すべきケース7
- 夫婦に子供がいない場合、相続人が亡くなった方の父母または兄弟に拡大します。日頃の意思疎通が十分でない場合、話し合いでまとまらなかったり、所在を確認するのに手間取ったります。結果、遺産分割に労力や時間がかかってしまうケースが増えるようです。
- 予め遺言書を準備し、遺言の内容を決めておくことにより、このようなリスクを回避できます。