クーリングオフが出来ない場合 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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a0002_002166.jpgクーリングオフ 出来るの!出来ないの?
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 当サイトは東京都千代田区水道橋の山西行政書士事務所が運営しております。クーリングオフやその手続き等について情報提供をさせて頂きます。クーリングオフが可能か?調べたいとき、解約方法について調べたいとき、ご活用を頂けましたら幸いです。

<クーリングオフが出来ない場合>

  出来る場合とは逆に、店舗で契約した場合には、基本的にクーリングオフの対象になりません。
 わざわざ出かけて行ってまでした契約について、消費者の解約する権利を保護する必要がない、
 とみなされるからです。

  但し、電話勧誘があってから店舗に出かけて契約した場合、路上でキャッチセールスにあい
 店舗で契約した場合などは、これに当てはまりません。
  また通信販売、ネットでの購入もクーリングオフの対象とはなりません。
  但し、商品の広告自体「返品不可」等の表示がない場合には、
 購入者が送料を負担することにより返品が出来ます。


  食品や化粧品などの消耗品で、「消費後は返品不可」の広告表示がある場合、
 使用してしまうとクーリングオフが出来ません。
  但し、セットの化粧品などで、未使用の部分が商品として成り立つときは、
 使用部分のみの代金を負担すれば、残りは返品が出来ます。


  また、クーリングオフを防ぐ手段として、例えば訪問販売員が商品自体を開封してします場合が
 あります。
  これは、クーリングオフ妨害とみなされ、クーリングオフが認められる場合があります。


  3000円未満の小額の現金取引は対象になりません。
  また、逆に自動車などの商品は、熟慮に熟慮を重ねて契約するのが普通なので
 対象になりません。
  もちろん商人間の取引も対象ではありません。

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