<クーリングオフが出来ない場合>
出来る場合とは逆に、店舗で契約した場合には、基本的にクーリングオフの対象になりません。
わざわざ出かけて行ってまでした契約について、消費者の解約する権利を保護する必要がない、
とみなされるからです。
但し、電話勧誘があってから店舗に出かけて契約した場合、路上でキャッチセールスにあい
店舗で契約した場合などは、これに当てはまりません。
また通信販売、ネットでの購入もクーリングオフの対象とはなりません。
但し、商品の広告自体に「返品不可」等の表示がない場合には、
購入者が送料を負担することにより返品が出来ます。
食品や化粧品などの消耗品で、「消費後は返品不可」の広告表示がある場合、
使用してしまうとクーリングオフが出来ません。
但し、セットの化粧品などで、未使用の部分が商品として成り立つときは、
使用部分のみの代金を負担すれば、残りは返品が出来ます。
また、クーリングオフを防ぐ手段として、例えば訪問販売員が商品自体を開封してします場合が
あります。
これは、クーリングオフ妨害とみなされ、クーリングオフが認められる場合があります。
3000円未満の小額の現金取引は対象になりません。
また、逆に自動車などの商品は、熟慮に熟慮を重ねて契約するのが普通なので
対象になりません。
もちろん商人間の取引も対象ではありません。