相続放棄で損をしないために
LastUpdate:2010/11/03
<相続放棄をするかしないか、手続き方法でお悩みの方に>
当サイトは、東京都千代田区水道橋の山西行政書士事務所が運営しております。
相続放棄を検討されている方に情報提供をさせて頂きます。
有料の相談サービスもどうぞご活用ください。
なお、すでに争いの状態になっている方や、過払い返還請求、裁判所の手続きを進めたい方には、弁護士、司法書士のご紹介も可能です。
※法令に基づき、紹介料等は一切発生しません。
<相続放棄とは?>
相続放棄とは、例えば相続財産に借金があり、トータルでマイナスになることが明らか見込まれる場合、色々な事情で相続に関わり合いになりたくないなどの場合に、相続人が家庭裁判所での手続きにより行うものです。
相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことが出来ます。
相続放棄は、「相続開始を知った時から3カ月以内」に行わなければなりません。その期間を過ぎると“単純相続”したこととなり、相続分に応じて+と−の財産を相続することになります。
相続財産の一部を使ってしまうと相続放棄が出来なくなりますので、注意が必要です。よって相続が発生した場合には、金融機関等については、速やかに所定の手続きを行う必要があります。
もちろん、故人の不動産、自動車などの財産を売ったり、名義変更をしたりしてはいけません。葬儀にかかる費用などで常識的な範囲は故人の財産から支出してもよいとの判例もありますが、なるべくなら避けたほうが無難です。
身の回りの物などで、おおよそ価値のないものを処分することは構いません。
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山西行政書士事務所 東京都千代田区三崎町2−10−10